緊急事態宣言発令中!都民・事業者の皆様に関わる内容をまとめました。
コロナウイルス感染症の拡大が続いています。
1月7日(木)には国による、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の一都三県を対象とした、特措法に基づく緊急事態宣言が発出されました。本日1月8日(金)午前0時から、2月7日(日)午後24時まで、一都三県は、緊急事態宣言下に入ります。
都は、宣言下における新型コロナ防止対策としての「東京都緊急事態措置」を決定し、外出自粛、営業時間の短縮、イベントの開催制限など、「人の流れを止めること」を第一の目的に、各種の要請を、都民・事業者の皆様に向け行っています。
ここでは各要請事項を種別にまとめました。
<外出の自粛について>
都民の皆様には、不要不急の外出自粛をお願いします。特に20 時以降の外出はやめてください。3 密を避け、買い物や通院など、必要な外出も短時間で済ませてください。不要不急の都県境をまたぐ移動は自粛し、9 日からの三連休もステイホームにご協力ください。
<営業時間の短縮について>
事業者の皆様は、営業時間の短縮にご協力ください。
・業種:飲食店等(宅配・テークアウト除く)
・営業時間:5時~20時まで
(酒類提供は11時~19時まで)
・期間:1/8~2/7まで
<イベント等の開催制限について>
イベントの開催に際しては、延期やオンライン開催、規模の縮小、無観客での開催などを検討ください。開催する際は、以下の制限を守り、感染対策を徹底してください。(1/12以降)
・人数上限5,000人以下
・収容率50%以内
<学校での対応>
都立学校では感染防止対策を徹底しながら学校運営を継続いたします。ただし、部活動、飛沫感染の可能性の高い活動等は中止します。高校では時差通学の徹底、オンライン学習の活用等を組み合わせた分散登校を実施をいたします。
<テレワーク緊急強化月間>
都は人の流れを抑えるため、緊急事態措置の期間を「テレワーク緊急強化月間」とします。事業者の方は、週3日、社員6割以上のテレワークをお願いします。出勤がどうしても必要な職場では、ローテーション勤務や時差出勤等を活用し「出勤者数の7割削減」を目指してください。
<営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金>
都は緊急事態措置に協力いただいた飲食店等の中小事業者の皆様に協力金を支給します。(1/8-2/7までの協力で、計186万円を支給)。ガイドラインの遵守とステッカーの掲示をお願いします。
<東京都緊急事態措置について(参考リンク)>
東京都緊急事態措置に関する、より詳細な内容は、以下のページをご参照ください。
◆東京都防災ホームページ「東京都緊急事態措置等に関する情報」